Regulation
遊漁規則

佐々里川特別区での約束事・取り決めです。
内容を良くお読みいただき、規則を守って釣りをお楽しみ下さい。規則を破った場合は、罰則規定があり、法的な罰則を受ける場合があります
時間制限
3月31日(もしくはその年の解禁日)~4月30日まで ・・・・・・・・・・・・・・ 午前6時~午後6時まで
5月1日より9月30日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 午前5時~午後8時まで
遊漁券
佐々里特別区で遊漁をする場合は日券もしくは年券を購入し、常時身につけておくこと
(当区間での遊漁券で美山漁協管内の他河川での遊漁はできません。)
漁場監視員の要求したときは遊漁承認書(遊漁券)を提示しなければなりません。
提示なき場合は規定料金を加算した遊漁料金を徴収いたします。
漁具
当特別区内では下に書かれた漁具・漁法以外での釣りは許可されていません。
漁法について
・フライ・フィッシング
・ルアー・フィッシング に限る
遊漁期間
3月29日~9月30日(2008年)
罰則規定

遊漁規則並びに法令で禁止されている行為を行ったものを発見した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又これを併科する。
キャッチ&リリース区間について

この区間では
(1)魚の持ち帰りは禁止です。
(2)びく類の携帯は禁止です。(紛らわしいものを携帯しないこと)
(3)各釣法の釣り針は下記のものを使用して下さい。
ルアー:トリプルフックの使用は禁止、シングルフックの使用に限る。バーブレス又はカエシを潰した針の使用による、フライ・テンカラ:バーブレス・又はカエシをつぶす。